退職金と確定拠出年金と 5年ルール
こんにちは!t-nakaです。またもや脱線です。以前、下記のように中退共についてお話をしましたが、今回は退職金についての話題です。
12月の動き
医者は退職金が少ないです。当たり前ですね。ずっと同じところに40年勤務する人なんていないですし、バイトで年収をかさ上げしたところで常勤先でしか積み立てないですし、場合によってはそういうのもない契約の方もいるかもしれません。退職金が何が有利かというと税金ですね。『分離課税』と『退職所得控除』です。まず、分離課税なので他の所得と合算はしない、これは非常に大きいですね、いくら給与所得があっても、所得税33%からではなく5%からになります。そして退職所得控除20年までは40万/年、それ以降は70万/年です。例えば30年勤務だとしたら40×20+70×10=1500万が控除です。そして控除を引いたものに1/2をかけて課税所得になります。つまり2000万の退職金なら(2000万-1500万)×1/2=250万が課税対象です。いろんなところに天下っていくことが騒がれていたときがありましたが、年数が短く控除がすくなくても1/2をかけ分離課税なので圧倒的に税金の支払いが少なく済むのがおいしいのだと思います。
そして話は確定拠出年金になります。積み立ての際は所得からも控除され税金はかかっていないですが、支払いの時は課税対象になります。支払いも退職金扱いの一時払い・5年~20年間の年金払いがあり、それぞれ課税の仕方も異なります。退職金扱いになれば上記に計算ですが、ここで注意しておかないといけないことがあります。本物の退職金と受け取るタイミングを考えないと退職金所得控除が減る可能性があるということです。それが退職金の5年ルールというやつみたいです。また15年ルールもあるみたいです。自分も専門ではないので少し理解が不十分かもしれませんが、確定拠出年金⇒退職金の受け取りだと退職金の前に5年間空いていたら控除期間の重複がなくなるようで、逆に退職金⇒確定拠出年金の場合は15年以上あけないと重複分は差し引かれるようです。一例ですが、確定拠出年金を20年間計800万、退職金を20年間計800万とします。確定拠出年金を60歳時に退職金を65歳時にうけとった場合は税金は0です。5年未満だと退職金の退職金控除は20-20で0年となり、400万の所得になり、これに所得税+住民税(80万弱)がかかってきます。こんどは年金支払いを考えてみましょう。65歳未満だと公的年金控除は70万、65歳以上は120万です。ですがこの控除は国民年金や厚生年金に確定拠出年金に足しての割合です。なのでおそらく課税される分がでてくるかと思います。しかも雑所得で総合課税なのでまだ現役で働いていて給与所得税だけで33%でしたらどうでしょうか。せっかく積み立てたのにかなりの分がもってかれてしまいます。
確定拠出年金の一時払いと年金払いのどちらが良くてどちらが悪いということではありません。それぞれのメリット・デメリットを見極めて自分のライフスタイルとの最適解をみつけることが重要だと思います。個人的には生涯現役と思えば一時金の方がいいと思うし、不動産の収入も大してなく65歳や70歳で定年ということであればそこから20年長く細く受け取る手段がいいのかなと思います。そのときになってみないとわからないですが、やはり自分で管理できる退職金である確定拠出年金の出口戦略については一度考えてみてはどうでしょうか。